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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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大阪弁護士会 公式ホームページリニューアル!

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

 

大阪弁護士会の公式ホームページがリニューアルされました!

 

探したい情報に確実にたどりつけるように,
導線を整理して,見た目もスッキリさせました。

 

大阪弁護士会の公式ホームページはこちら!!

 

 

・・・どこが変わったか分かりますか??

 

 

 

まず,PC上の左のカテゴリーは,マウスオンで
次のページに移動した時の内容が分かるように変更しています。

 

また,市民の方の目線を意識し,
「一言」でカテゴリーの内容が伝わるように
表現も工夫しました。

 

 

そして,最も力を入れたのが,

委員会紹介」のページです。

 

弁護士・弁護士会の社会的意義を市民の方に伝えていくには,
志を同じくする弁護士が集まって,
その集団(=委員会)で,どのような「世直し」活動に取り組んでいるのか,
不断にアピールしていくことが重要だと考えています。

 

このたびのリニューアルでは,
大阪弁護士会内の委員会の協力を総動員して,
弁護士会の活動」の中の「委員会紹介」のページを整理し,
内容を充実させました!
ぜひチェックしてみてください。

 

各委員会の方々,ご協力ありがとうございました!!

※リンク切れ,不具合等を発見した際には,
大阪弁護士会広報室までお知らせいただけますと幸いです。


5/14(土)憲法記念行事「憲法という希望」―憲法学者 木村草太さんの講演、国谷裕子キャスターとの対談を開催します

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5/14(土)憲法記念行事「憲法という希望」―憲法学者 木村草太さんの講演、国谷裕子キャスターとの対談を開催します。

 

大阪弁護士会さんの写真

 

「憲法という希望」

 

 今年は憲法が公布されて70年になります。当時、文部省が各学校に配布した「あたらしい憲法のはなし」は、子どもたちだけでなく大人たちにも、明るい未来を示すものとして受けとめられたといいます。
 それから70年、今、いつになく憲法をめぐる議論が盛んです。立憲主義とは何か、憲法改正をすべきなのかなどが話題になっています。

 憲法って難しくて分からない、自分に関係のないことだと感じられているかもしれませんが、本当は一人一人の生活や人生に深く関わることかもしれません。

 そこで憲法記念日の5月、おそらく憲法の話を一番わかりやすく話していただける憲法学者の木村草太さんをお迎えし、これまでキャスターとして様々な社会 的な課題に切り込んでこられた国谷裕子さんとの対談(初めての試みです)で、そもそも憲法とは何か、日本国憲法にはどういう意義があるのか、立憲主義とは どういうことなのかといったことについてのトークを通じて、私たちがどのように憲法を使いこなせばよいのかなどを、皆さんと一緒に考える機会を設けました。

 

ぜひ、お越し下さい。

 

日 時 : 5月14日(土)13時00分~16時00分
会 場 :大阪弁護士会館2階ホール
     (大阪市北区西天満1-12-5)
入場料 :無料

 

申込み: 下記申込みフォームから申込みいただくか、ハガキもしくはFAXで申込みください。【5月6日必着】
※受付を完了した方には、受付用のハガキをお送りします。

 

<申込みフォーム>
https://www.osakaben.or.jp/web/entry/form.php…

 

お問合せ:企画部広報課 (TEL:06-6364-1371)

 

<大阪弁護士会HP>
http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0514.php
  

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0404」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

4月最初の放送は、4月1日に就任された、大阪弁護士会の新会長、山口健一弁護士の特別編です!

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「あなたを一人にしない 弁護士があなたのもとへ」というスローガンを掲げた、新年度の活動方針や、今までの弁護士活動についてお話しいただきます。

 

平成28年度 役員就任のご挨拶はこちら↓
http://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/02_2016.php

 

 

今夜の放送もお楽しみに!

外国人の相続放棄

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以前、法律相談で外国人の方が来られることが多い、という記事を書いたのですが、その後もやはり一定数のご相談を受けることがあります。国際的裁判管轄や準拠法の問題が関係すると法律相談ではぱっと答えづらいものですが、今回は外国人の方が関係する相続放棄・限定承認の問題について書こうと思います。

 

相続の準拠法について、通則法36条は「相続は、被相続人の本国法による」と定めています。

したがって、相続人が外国人でも、被相続人が日本国籍を有していれば、相続人は、日本法に従って相続放棄ができることになります。

 

他方、相続人が日本人でも、被相続人が外国人だと、日本法に従って相続放棄、というわけにはいきません。そもそも被相続人の本国法で相続放棄なる手続きが定められているのか、熟慮期間はどのくらいなのか、というところを確認する必要があります。

 

以上の点から、実体法上相続放棄が可能、ということになれば、次は管轄の問題です。この点について、被相続人の最後の住所地に管轄を認める学説が有力ですので、被相続人の国籍にかかわらず、被相続人が日本に長らく居住していたということであれば、日本の裁判所に管轄が認められるでしょう。

申述に際しては申述人の戸籍を添付することが一般的ですが、申述人が外国人の場合日本の戸籍がないので、住民票を提出することになります(その他、家庭裁判所から追完を求められることはあります。詳しくは裁判所に問い合わせるのが良いでしょう。)。

「法律相談のお品書き」ができました!

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

このたび、大阪弁護士会として、
リーフレット「法律相談のお品書き」を発行しました!

 

 


各行政機関、関係機関、支援団体の窓口担当者、
企業の職員の方々に向けて作成したものです。
弁護士会で提供している法的サービスを
「お品書き」=メニューにして、一覧できるものになっています。

 

 

 

「法律相談のお品書き」により、
窓口等で市民・顧客から法律に関する相談を受けた際に、
その内容に合わせて、弁護士会の適切な相談窓口を、
ご案内いただけると思います。

担当部署の窓口職員の方々には、
常に手に届く場所や窓口のそばに置いて、
ご活用していただければと思います!!

 

 

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0411」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の放送は、レギュラー出演者の國祐伊出弥弁護士と、大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会から蝶野弘治弁護士、鈴木文崇弁護士をお迎えし、お送りいたします。

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≪法律のほ~≫のコーナーでは蝶野弁護士、鈴木弁護士より、4月15日に開催される、良い遺言の日記念行事『遺言・相続なんでも無料相談会』についてご紹介いただきます。

 

大阪弁護士会では毎年4月15日を「良い遺言(いごん)の日」、11月15日を「いい遺言(いごん)の日」として、毎年、遺言・相続に関する記念行事を行っています。

ご相談や遺言書作成のきっかけづくりに是非、ご来場ください!

 

くわしくはこちら↓
http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0415.php

 

 

今夜の放送も、お楽しみに!

着ぐるみと執行部

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 4月1日から、山口健一弁護士が大阪弁護士会会長となりました。

 

 大阪弁護士会は、会長も副会長も1年任期です。会長は、同時に日本弁護士連合会の副会長も兼務しますので、大阪にいるのは半分です。

任期1年では、会務の継続性は担保されるのか、あまりにも任期が短いのではないかと思われるかもしれません。

 

 しかし、会務の引き継ぎは事前にしっかりと行われますし、能力ある方々が全力で取り掛かられるので、そこは大丈夫。

というか、ほぼ常勤で自分の事務所の仕事はほとんどできないので、任期が長いと退任して事務所に戻れば、事務所が傾いていたということにもなりかねません。

たった1年ですが、それぞれ、会長の個性で執行部のカラーというのが生まれてきます。

 さて、今年の山口執行部のカラーはどうなるでしょうか。

 

 4月2日、大阪弁護士会では、親子を対象とした憲法企画で、「ラッキィ池田さんと踊って憲法まなんじゃおう!」という企画がありました。

 ラッキィさんと言えばタレントとして活躍され、最近では妖怪ウォッチの妖怪体操第一」「手裏剣戦隊ニンニンジャー」の振り付けをされたことで有名な方で、今、「憲法ダンス」でも活躍されています。

 

 ちなみに、何を隠しましょう、私は、娘の里帰り出産で昨夏3か月ほど3歳児の孫と一緒に生活していたので、妖怪体操踊れます、

ニンニンジャーの敵組織「牙鬼軍団」の奥方であり、ノリツッコミ大好きな「有明の方」の物まねもできます。

 

 というどうでもいい情報はさておいて、孫が近くにいればぜひとも参加したい企画でしたが、この日は参加できなかったので聞いた話ですが、山口さんは、企画の冒頭の会長挨拶を、な、なんと! 妖怪ウォッチの「ジバニャン」の着ぐるみを着てされ(田渕副会長もコマじろうの着ぐるみ)、その後もずっとそのまま参加され、一緒に踊られたとか。見たかったなぁー。

 

 そ、そ、その発想は、これまでの歴代会長にはありませんでした! と言うか、できませんでした(もし、私が着ぐるみ着るとすれば、トトロでしょうか。それは嫌だー)。

 

 フットワーク軽く、自由な発想、柔軟な思考の山口会長ならではです。

一緒に写真を撮りたいという子供たちが会長と副会長に集まるという大人気だったようです。

 きっと、大阪弁護士会は、これからの世界を担う子供たちに、真っ赤に燦然と輝く強烈な印象を残したのではないでしょうか。

 

 これからも大阪弁護士会は、次々と憲法企画を開催します。

 4月23日には、「『スターウォーズ』で学ぶ緊急事態条項」が開催されます。ここは是非ともダース・ベーダ―の着ぐるみを。

 

 また5月21日には、「ベルサイユのばらで学ぶ憲法」.が開催されます。

ここは、ひとつオスカルあるいはアンドレの衣装での挨拶を期待したいところですが、残念ながらそこまでは無理だと思うので妄想にとどめておきます。

ダースペーターは顔を隠すからどなたでもいいけど、オスカルなら田上副会長、アンドレは…さて、どなた?

 

 

 

※「ラッキィ池田さんと踊って憲法まなんじゃおう!」会場の様子です。

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MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0418」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

本日の放送は、レギュラー出演者の山口心平弁護士と、大阪弁護士会 憲法問題特別委員会から安原邦博弁護士をお迎えし、お送りいたします。

 

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≪法律のほ~≫のコーナーでは安原弁護士より、憲法市民講座 第1回「『スターウォーズ』で学ぶ緊急事態条項」、第2回「ベルサイユのばらで学ぶ憲法」について紹介いただきます。

 

詳しくはこちら↓
http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0423.php

 

「スターウォーズ」や「ベルサイユのばら」を題材に、憲法ってどうしてできたの?ってそもそものお話しから、イマドキの改憲まで。時に楽しく、時にホラーに、ゆる~く学んじゃいましょう!と言う企画です。

 

4月23日開催:「『スターウォーズ』で学ぶ緊急事態条項」
5月21日開催:「ベルサイユのばらで学ぶ憲法」

 

今夜の放送もお楽しみに!


5/7 子どもの日記念無料相談~守られていますか?子どもの権利~を実施します。

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 全国各地の弁護士会が「子どもの日」を中心に行っている子どもの権利に関するイベントの一環として、大阪弁護士会では、下記日程にて、①電話による相談と②面談相談を行います。

 この相談会では、大阪府臨床心理士会の後援を得て、子どもの権利の問題に取り組む弁護士と心の問題に取り組む臨床心理士がペアになって相談にあたりま す。子どもたちご本人や保護者の方からでもどなたからの相談でもお待ちしています。また、無戸籍に関する悩みもお気軽にご相談ください。

 

 

日  時:5月7日(土)午前10時~午後4時30分
相談内容:いじめ、不登校、体罰、児童虐待、非行・少年事件等     

      子どもに関する相談であればなんでも、ご相談を!

 

☆今回初の強化相談☆
「大阪弁護士会 無戸籍相談」
無戸籍の方やご家族、支援者からの相談にも対応!

 

①電話相談(予約不要) 電話番号:06-6364-6251

②面談相談(要予約:06-6364-1227 平日午前9時~午後5時)
 場   所:大阪弁護士会館

 

※相談は無料です。 
※秘密厳守!相談内容が外部に漏れることはありません。
※面談相談をご希望の方は、下記問合せ先までご連絡ください。

 

問合せ・面談相談予約 
     大阪弁護士会子どもの権利委員会 担当事務局
     TEL:06-6364-1227 FAX:06-6364-7477

 

http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0507.php 

大阪弁護士会's photo.

震災被害に遭われた方々へ

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 熊本県・大分県などで今回の震災被害に遭われた方々に衷心よりお見舞いを申し上げます。余震が続いており,身の安全,そして住居の確保などが当面の課題ですが,その後には生活の再建が問題になってくるでしょう。

 弁護士は,これまでも,様々な災害の場面で,被災者の支援をしてきました。私自身も,東日本大震災の直後,近畿の弁護士を率い,宮城県の避難所を巡って法律相談を実施しました。東日本大震災の際の法律相談の実例や,災害復興に関わっている弁護士たちの議論を参考に,再建に資すると思われるいくつかの情報提供をしたいと思います。

 

被災者生活再建支援法による支援金

 

 震災で,①住宅が「全壊」した世帯,②住宅が半壊,又は住宅の敷地に被害が生じ,その住宅をやむを得ず解体した世帯,③災害による危険な状態が継続し,住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯,④住宅が半壊し,大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)には,2種類の支援金が支給されます。住宅の被害の程度に応じた基礎支援金(①~③100万円,④50万円)と,再建方法に応じた加算支援金(建築・購入200万円,補修100万円,公営住宅以外の賃借50万円)です(世帯人数が1名の場合は額が4分の3になります)。申請窓口は市町村役場で,基礎支援金は震災から13か月,加算支援金は37か月以内の申請が必要です。なお,②③にあたらない「半壊」の場合は,この法律による支援金の支給は得られませんが,災害救助法による応急修理がされる場合があります。

 

住宅の被害認定と罹災証明書の発行

 

 基本支援金の申請手続には,市町村が認定し発行する罹災証明書が必要です。地震により被災した住宅の程度によって市町村が,「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らない(一部損壊)」の4つの区分の認定をします。認定のための調査は,「損壊基準判定」(延べ床面積に占める損壊割合)と「損害基準判定」(主要な構成要素の経済的被害の割合)の2つを用いて行われます。調査は研修を受けた調査員(市町村の職員等)が行いますが,今回のような大規模な震災では時間もかかりますし,認定のバラツキが生じることもあります。罹災証明書の発行に時間がかかる場合には,先に支援金の申請を行って後に罹災証明書を追加することも考えられます。認定結果に不服があっても裁判などはできませんが,市町村役場に不服を申し立てると,再度の調査が行われます。もっとも再調査には時間がかかることもしばしばです。ご自分で罹災の状況がわかる写真をとったり,建築士などの専門家に調査依頼をしたりしておくことが有益な場合もあります。

 

火災保険(地震特約)

 

 火災保険には一般的には地震による被害について保険会社の免責が盛り込まれています。したがって,地震による被害に対しては,地震特約があった場合にのみ保険金が支払われることになります。地震による建物の被害の認定は,罹災証明書による認定とは一応別に,保険会社が独自に「全損」「半損」「一部損」の査定をします。契約保険金額に対し全損で100%,半損で50%,一部損で5%が支払われます(時価との関係での上限もあります)。地震保険の請求をスムーズにするためには,建物については主要構造部(柱や外壁など)の写真を,家財道具については電化製品や家具などの壊れた写真を個々に撮っておくとよいようです。加入している火災保険会社がわからない場合は日本損害保険協会(0570-001830又は03-6838-1003。平日の日中)に電話をすれば照会に応じているとのことです。保険証券がなくなっても請求に問題はありません。

 

弔慰金

 

 震災による死亡者・行方不明者の遺族(配偶者,子,父母,孫,祖父母,同居又は生計を同一にする兄弟姉妹)に対しては,災害弔慰金法に基づいて,250万円(一家の主柱の場合は500万円)の弔慰金が支給されます。重度の障害を負った被災者には125万円(一家の主柱の場合に250万円)の障害見舞金が支給されますが,これは労災や交通事故の場合の後遺障害1級に近い,非常に重い障害を負った場合に限られます。

 

生命保険金

 

死亡や傷害の場合の通常の保険金はもちろん支払われます。他方,事故や災害が原因で死亡した場合に補償が上乗せされる「災害割増特約」については,大規模な災害の場合には支払われないとの免責の特約があることがあります。ただし,阪神大震災や東日本大震災においては,いずれの保険会社も,この免責を主張せず,上乗せ分も支払ったようです。

 

金融機関からの預貯金の払い戻し

 

 麻生財務大臣の指示が報道されていましたし,九州財務局も各金融機関に要請をしています。被災者については,通帳や印鑑などがなくても,一定の金額の引き出しに応じるという扱いがなされます。本人確認は必要ですが,柔軟に対応がされているようです。取り扱いは金融機関や支店で異なりますので,問い合わせをされるのがよいと思います。証券各社も,証券がない場合であってもできる限り柔軟に換金に対応するとしています。

 

金融機関などへの支払

 

 住宅ローンや借入金の返済などの金融機関への支払が今回の震災によってできなくなった,今後も支払ができる見込みがないという場合,自己破産などをお考えになるかもしれません。しかし,九州財務局は,先ほど述べた要請の中で,各金融機関に対し,被災者に対しては支払の猶予などをするよう求めています。また,全銀協などは,ちょうどこの4月1日から,「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の制度を始めています。借入を完済できる見込みがなくなった場合,その債務を支払わなくてよいようにするためには,本来は破産手続をとる必要があり,そうなるとほぼすべての財産を失ってしまいます。しかし,この「ガイドライン」は,破産手続を使わず,財産の一部を手元に残したうえで,債務をなくすことができる制度です。しかも,個人信用情報にも登録されません。ローンが残った自宅が全壊したというような場合,二重ローンを負うことなく,新たにローンを組んで自宅を購入することも可能になります。始まったばかりの制度であり,未知数の面はありますが,被災者の再建に大きな役割を果たす可能性があります。ほかにも,東日本大震災の際には,色々な制度により,会社や個人について債務からの救済が図られました。焦る気持ちもあるでしょうが,急いで破産の結論を出したり,まとめて返済をしたりするよりも,少し落ち着き,できれば弁護士などに相談して,対応を考えることをお勧めします。特に,生活再建支援金などを返済資金にあてること(返済用の口座に入金しておくと引き落としになるでしょう)については,慎重に検討されるほうがよいと思います。

 

法テラスの利用について

 

 今回の震災により生じた法的な紛争の解決のために,日本法律支援センター(いわゆる法テラス)の利用をお考えになる方も多いと思います。東日本大震災に関してこの制度の特例が作られましたが,それはあくまでも東日本大震災についての例外でした。現在国会で審議中の「総合法律支援法の一部を改正する法律案」は,これを大災害全般に広げるものであり,既に衆議院を通過し,参議院で審議中です。早急な成立と施行が望まれます。

 

 

 私たちは少し離れた大阪の弁護士ですが,必要があれば法律相談などのために現地に赴き地元の弁護士会を助け,阪神大震災や東日本大震災の際の経験を生かして,被災者の再建のお手伝いをしたいと思っています。また,被災者の再建を助ける立法措置などのために声をあげたいとも考えています。

ドラマ「グッドパートナー 無敵の弁護士」の法律監修をします

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まずは、熊本県、大分県等で震災被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げ、そして、一刻も早い復旧がなされることを心より願っております。私も一弁護士として、一個人として何ができるか、共助の精神に立ち返って考え、行動していきたいと思っております。

 

本日4月21日から放送される連続ドラマ『グッドパートナー 無敵の弁護士』(木曜21時~ 主演:竹野内豊さん、松雪泰子さん http://www.tv-asahi.co.jp/goodpartner/)の法律監修をさせていただいております。

 

ドラマの法律監修は『リーガルハイ』以来であり、ある程度の慣れがあるとはいえ、「リアル」と「リアルらしさ」の乖離と距離感を考えながらの法律監修作業はなかなか大変です。ただ、ドラマを通じて映る弁護士のあり方をスタッフの皆さんとお話をする中で、素朴に弁護士のあるべき姿とは何か、弁護士とは実社会で何を求められているのか、そんな原点を考えさせられる作業でもあり、しんどいながらも楽しく法律監修をさせていただいております。

 

さて、ネタバレがない範囲でドラマの中身と私が考える見どころ?について、触れていきたいと思います。

 

ドラマの主人公の弁護士2名は、いわゆる「企業法務」を専門としている弁護士です。

企業法務ってなに?と思われた皆さん、その答えはドラマにありますのでぜひご覧ください(笑)・・・・というのはおいておいて、企業法務とは、簡単に言うと、企業活動に関わる日常法律相談、契約関係、訴訟案件等の企業活動に関連する法律業務のことです。

 

企業法務の一般的なイメージは、スラッとしているけど強者の論理が強いということかもしれません。そのイメージは半面真理かもしれません。しかしながら、企業法務も当然ながら、地道な作業もあり、そして、常に企業の利益だけを考えるわけではなく、社会正義や倫理観に照らしながら、弁護士は対応していくことが求められます。

社会における企業のあるべき姿に照らしながら、依頼者である企業に関する法務関連に対応することが求められます。

 

そして、ドラマの中に登場する弁護士たちは、依頼者である企業の代理人となり、様々な企業、人、事件に直面していくわけですが、そこには、スラッとした側面もあり、そこまでするかという冷徹な側面もあり、他方で人間臭い面もあり、そして、何よりも自分たちの正義をもって対応しております。そんな場面場面ごとに考えさせられる点があり、見どころではないかと思います。また、ドラマで扱っている事件、弁護士の手法等については、ドラマならではのフィクションもありつつも、「リアルさ」も満載であり、その点も見どころではないかと思います。

 

ちょっと固い感じでご紹介をしましたが、脚本家は、「HERO」「DOCTORS」「龍馬伝」等のヒット作品の脚本を手がけられた福田靖さんであり、ドラマとして面白くないはずはありません!

 

というわけで、皆さん、本日21時からドラマ「グッドパートナー」をご覧くださいませ!

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0425」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

本日の放送は、レギュラー出演者の舞弓和宏弁護士と、大阪弁護士会 子どもの権利委員会から井上めぐみ弁護士をお迎えし、お送りいたします。

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≪法律のほ~≫のコーナーでは井上弁護士より、5月7日に実施される「子どもの日記念無料相談~守られていますか?子どもの権利~」について紹介いただきます。

 

 大阪弁護士会では、下記日程にて、①電話による相談と②面談相談を行います。この相談会では、大阪府臨床心理士会の後援を得て、子どもの権利の問題に取 り組む弁護士と心の問題に取り組む臨床心理士がペアになって相談にあたります。子どもたちご本人や保護者の方からでもどなたからの相談でもお待ちしていま す。また、無戸籍に関する悩みもお気軽にご相談ください。

 

日    時:5月7日(土)午前10時~午後4時30分
相談内容:いじめ、不登校、体罰、児童虐待、非行・少年事件等     

              子どもに関する相談であればなんでもご相談を!

 

①電話相談(予約不要) 電話番号:06-6364-6251
②面談相談(要予約:06-6364-1227 平日午前9時~午後5時)
 場 所:大阪弁護士会館

http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0507.php

 

本日の放送も、お楽しみに!

5月3日の憲法記念日を記念して、無料法律相談を実施します

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5月3日の憲法記念日を記念して、無料法律相談を実施します【無料一時保育付】

 

日 時:5月11日(水)~14日(土)
※11日(水)~13日(金) 10時15分~20時
※14日(土) 10時15分~16時

 

詳しい開設時間などは、こちら(Web予約)でご確認ください。
https://soudan.osakaben.or.jp/yoyaku/index.php

 

会 場:大阪弁護士会総合法律相談センター
    なんば法律相談センター
    堺法律相談センター
    岸和田法律相談センター
    谷町法律相談センター

※17時30分~20時の相談は、相談センターとなんばのみ。
※土曜日の相談は、相談センター・なんば・岸和田のみ。

費用・条件:相談料 無料
※30分間。延長はできません。
※期間中、お一人様1回まで。

 

予 約:TEL.06-6364-1248(平日9時~20時)
Web 法律相談センターWeb予約(24時間受付)
https://soudan.osakaben.or.jp/yoyaku/index.php

 

お子様連れの方もじっくりご相談いただけるよう、無料での一時保育を利用いただけます(大阪弁護士会館のみ)。
一時保育の利用を希望される場合は、相談の予約時にお申し出ください。

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0502」 今夜放送

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MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0502」 今夜放送

 

毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

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本日の放送は、レギュラー出演者の横畠裕典弁護士とお送りいたします。

また≪法律のほ~≫のコーナーでは、田中俊弁護士と奥井久美子弁護士に「大阪憲法ミュージカル」について紹介していただきます。

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「大阪憲法ミュージカル」は、平和や人権の大切さなど日本国憲法に込められたメッセージを伝えたいということで始まった市民ミュージカルです。その活動について、語っていただきました。

 

本日の放送も、お楽しみに!

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0509」 今夜放送

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MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0509」 今夜放送

 

毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

本日の放送は、レギュラー出演者の康由美弁護士と、大阪弁護士会副会長の種村泰一弁護士をお迎えし、お送りいたします。

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≪法律のほ~≫のコーナーでは種村弁護士より、憲法記念日を記念して実施する、無料法律相談や市民講座、そして「ベルサイユのばらで学ぶ憲法」について紹介いただきます。

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今夜の放送もお楽しみに!

 

◆憲法記念無料法律相談
http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0511.php

◆無料市民講座(出前講座)
http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0513.php

◆憲法市民講座 第2回「ベルサイユのばらで学ぶ憲法」
http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0423.php


GW進行

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GW(ゴールデンウイーク)も終わり,通常モードに入りつつあるとは思いますが,皆様,GWはいかがお過ごしでしたか。

 

 

暦通り過ごされた方や,2日と6日を休み,10連休を謳歌された方もいらっしゃるかと思います。

 

私は,というと…

 

休みを入れつつ,普通に仕事をしておりました。

 

というのも,明日5月11日から,司法試験が始まります。

 

私は,司法試験の受験生向けに指導を行っておりまして,その関係上,この超直前期に休めなかった,ということです。

 

その他,電話が比較的少ないこの期間に弁護士業を進めることもできましたし,私なりに有意義に過ごせたつもりです。

 

実際,ほかの弁護士の方はどれくらい勤務し,どれくらい休まれたのでしょうか。

 

気になるところですね。

1日何歩

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熊本県・大分県を中心とするこのたびの地震で被害に遭われた方々に

衷心よりお見舞い申し上げます。

 

さて、最長10連休と言われていたこのGWですが、

私は仕事やら何やらと慌ただしく過ごしていました。

「世間がお休みのときこそ

普段なかなかやりたくてもできない仕事をするんだ。」

と、考えている弁護士は少なくないと思います(私もそのうちのひとり)。

 

ただ、今クールは弁護士が主役になるドラマが2本あるので、

どんなものか(法律監修はどなたがやっておられるのか)と、

慌ただしい日常のなかでも、時間になるとテレビをつけています。

 

ドラマ(特にMJが主演の方)を見ているかたは

「弁護士なんてあんなに外を出歩かないんちゃうん?

どうせ空調の効いた部屋で仕事しているんちゃうの?」

と、思われているかもしれません。

 

でも、意外に弁護士は事務所にいません。

私のスマホのアプリについている歩数計をみると、

1日平均1万2000歩強、歩いています。

もちろん通勤時の歩数も含まれていますが、

ほとんどは仕事をしている時間帯のものです。

 

最近は、健康のためには1日8000歩(1万歩ではないそう。)

と、言われているようですが、それを上回ります。

もっとも、歩きの質がいいかどうかは微妙なので

健康によいかは?????です。

しかも年に1度は皮膚科で魚の目をとらないと辛い思いをします。

 

私よりもたくさん歩いておられる先生も多数おられますので、

私が特別歩いているというわけではありません。

これからの暑い時期に、汗かきながら街中を歩くことになると思います。

もし、街中で弁護士バッジをつけている人を見かけたら、

「大変やなぁ」と思っていただければ幸いです。

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0516」 今夜放送

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毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の放送は、レギュラー出演者の椚座三千子弁護士と、大阪弁護士会 法曹養成・法科大学院協力センターより岡筋泰之弁護士、西村久美子弁護士をお迎えし、お送りいたします。

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≪法律のほ~≫のコーナーでは、『若手弁護士が語る!法律家の魅力』と題し、岡筋弁護士と西村弁護士に語っていただきます。

 

今夜の放送もお楽しみに!

5/19 民事介入暴力特別相談を実施します。

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暴力団から嫌がらせや、不当要求を受けていませんか。

弁護士、警察官及び暴力追放推進センター相談委員が、面談又は電話により無料で相談に応じます。

 

日 時 5月19日(木)午前10時~午後4時
電話番号 06-6365-8930

 

http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0519.php

選択的夫婦別氏等に関するリーフレットが発刊されています!

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広報室 加藤慶子です。

 

日本弁護士連合会より、

 

民法改正Q&A

選択的夫婦別氏・再婚禁止期間・婚姻適齢等をめぐって

 

というリーフレットが発刊されています。

 

夫婦同氏制については、昨年12月16日に、

注目の最高裁判所大法廷の判断がありました。

 

この最高裁の解説と、日弁連の考え方が紹介されています。

 

興味のある方は、一度ご覧になってください!

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